人材開発支援助成金を活用して「ケアまなびラボ」を導入する場合の、 申請の流れ・必要な書類・注意すべき点をまとめています。
本ガイドは支給要領(令和8年8月3日版)に基づいています。 助成の可否および助成額の最終的な判断は労働局が行います。
まずは制度の全体像をご確認ください。
人材開発支援助成金は、事業主が職業能力開発促進法に基づいて 職業能力開発推進者を選任し、 事業内職業能力開発計画および これに基づく職業訓練実施計画により 従業員に訓練を実施した場合に、その経費や賃金の一部を助成する制度です。
目的は、労働者のキャリア形成を企業内で計画的に進めることにあります。 したがって「たまたま研修を受けた」だけでは対象になりません。 計画に基づいて実施することが制度の前提です。
「職業能力開発推進者の選任」と「事業内職業能力開発計画の策定・周知」は、 どのコースを使う場合でも必要です。 まだの場合は 2-2 をご覧ください。
人材開発支援助成金にはいくつかのコースがあり、 本サービスでは主に事業展開等リスキリング支援コースの活用を想定しています。
このコースは、次のいずれかに該当する訓練が対象です。
| 内容 | 定額制サービス | |
|---|---|---|
| ① | 事業展開(3年以内に実施予定、または6か月前までに実施済)に伴い、新たな分野で必要となる知識・技能を習得させる訓練 | ○ |
| ② | 企業内のDX化・グリーン化を進める場合に、これに関連する業務に従事する労働者への訓練 | ○ |
| ③ | 人事・人材育成計画に基づき、3年以内に従事予定の職務に必要な訓練 | ✕ |
介護記録や情報共有のデジタル化、生成AIの業務活用などは、 ②の「企業内のDX化」に該当し得ます。 該当する取組の例は 1-5 をご覧ください。
訓練の実施方法には、通学制/同時双方向型の通信訓練/eラーニング/通信制/ 定額制サービスの5つの区分があります。
「ケアまなびラボ」は複数の講座を月額定額で受講いただく形のため、 定額制サービスに該当します。
| 項目 | 定額制サービス | eラーニング区分 |
|---|---|---|
| 10時間の数え方 | 修了した講座の標準学習時間の合計 | 1講座あたりの標準学習時間 |
| 経費助成の限度額 | 1人につき一月あたり2万円 | 1人1訓練あたり15万円 |
| 受講回数の制限 | 1年度に3回まで | 1年度に1回まで (令和8年8月3日改正) |
| 他の方法との組合せ | できない | できる |
令和8年8月3日の改正により、eラーニング区分による訓練は1年度に1回までに 制限されました。一方、定額制サービスによる訓練は1年度に3回までのままです (人への投資促進コースの定額制訓練と合わせた回数)。
支給要領では、定額制サービスは通学制・eラーニングなどと並列の実施方法として 規定されており、他の方法との組合せも禁じられているためです。
2時間の講座を5つ受講すれば要件を満たします。 1つの講座を10時間受け切る必要はありません。
次のすべてを満たす必要があります。導入前にご確認ください。
受講は労働時間です。 eラーニングであっても、業務上義務づけられた訓練は労働時間に該当し、 受講中の賃金の支払いが必要です。 「業務時間外に各自でやってください」という運用は要件を満たしません。 詳しくは 2-7 をご覧ください。
貴事業所が自ら作成した教材による訓練は「事業内訓練」となり、 eラーニングによる訓練としては助成対象になりません。 当法人が提供する共通の講座をご利用ください。
令和8年8月3日の改正により、DX化に関する訓練のうち 「職務に間接的に必要となるもの」および 「職業人として共通して必要となるもの」は助成対象外とされました。 厚生労働省のリーフレットでは、 「生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練」が 対象外の例として明記されています。
判断は次の3つの観点で行われます。受講者の選定にも関わりますのでご確認ください。
| 観点 | 助成対象となる例 | 助成対象とならない例 |
|---|---|---|
| 1 特定の職務に必要な知識・技能か | 生成AIを活用して商品提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練 | 生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練 |
| 2 マナー・リテラシー・概念理解にとどまっていないか | 具体的な業務手順として、そのまま実務で使える内容 | DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練 |
| 3 訓練内容に沿って対象労働者を選定しているか | CO₂排出量の算定手順を学ぶ訓練を、算定業務を担当する者に受講させる | 同じ訓練を、人事や営業に従事する者に受講させる |
講座を「技術」ではなく「業務」で区切り、 介護記録の作成業務、委員会・会議記録の作成業務、勤務シフト作成業務……というように コースを分けています。生成AIへの指示のしかたも、 その業務の中で扱う設計としています。
各コースには「対象となる職員」を明記しています。 観点3にあるとおり、訓練内容と担当業務が対応していないと対象外となりますので、 受講者の選定にご活用ください。
厚生労働省のQ&Aでは、訓練の中で実際の事業活動で利用するツールを作成する場合は 「通常の事業活動として遂行されるもの」として対象外となる可能性があるとされています。 このため当法人の講座では、演習を訓練用に用意した架空の事業所のデータで行い、 貴事業所で実際に使う成果物を作成する形はとっておりません。
| 区分 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 経費助成率 | 75% | 60% |
| 経費助成の限度額 | 1人につき一月あたり2万円 | |
| 賃金助成 | 定額制サービスでは実質的に対象外 | |
| 1事業所の年度上限 | 1億円 | |
助成額 = 支払った経費 × 75% ×(10時間到達者数 ÷ 契約者数)
20名でご契約の場合、10名しか10時間に到達しなければ助成額は半分になります。 「ケアまなびラボ」では、管理画面で到達者数を常に把握し、 受講が進んでいない職員に案内を送ることができます。
申請の流れと、各段階で必要になる書類をご案内します。
申請してすぐに入金されるものではありません。 労働局から追加の資料を求められることもあり、 訓練終了から数か月を要する場合があります。資金計画にご留意ください。
助成金を活用するうえでの前提条件です。まだ整えていない場合は、 計画届の提出より前に済ませてください。
社内ポータルをご利用の場合、計画を掲載して既読を記録する運用にすれば、 周知した事実を後から示せます。
この期限を過ぎると、計画届を提出した日の1か月後が 契約期間の初日とみなされ、助成の対象となる期間が短くなります。 ご契約前に、提出のスケジュールをご確認ください。
| 書類 | 様式 | ご用意 |
|---|---|---|
| 職業訓練実施計画届 | 様式第1-1号 | 貴事業所 |
| 事前確認書 ※事業主ご自身の氏名の記載が必要です | 様式第11号 | 貴事業所 |
| 事業展開等実施計画 | 様式第1-3号 | 貴事業所 |
| 定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧 | 様式第3-2号 | 貴事業所 |
| 定額制サービスによる訓練に関する事業所確認票 ※複数の雇用保険適用事業所をまとめる場合 | 様式第14-1号 | 貴事業所 |
| 受講案内 講座の一覧、講座ごとの標準学習時間、LMSによる進捗管理の機能、料金体系 | ─ | 当法人 |
| ご契約書・お申込書の写し | ─ | 当法人 |
eラーニング区分で使う様式第3-1号とは異なります。ご注意ください。
様式は厚生労働省のサイトからダウンロードできます。 制度改定により様式が変わることがあるため、その都度、最新版をご確認ください。
提出方法は 2-6 をご覧ください。 窓口持参・郵送・電子申請から選べます。
ご契約書に記載された視聴開始日(契約期間の初日)以降に受講を始め、 視聴期限の末日までに受講を完了する必要があります。
初日より前の受講が確認された場合や、期限までに完了していない場合は、 助成の対象外となります。
「ケアまなびラボ」では、 契約期間の初日より前はアカウントを有効にしません。 誤って早く受講してしまうことを防ぎます。
支給対象となるのは、標準学習時間の合計が10時間以上となる講座を 修了した職員です。到達しなかった職員の分は助成されません。
管理画面では次のことができます。
訓練終了日(契約期間の最終日)の翌日から2か月以内に、 労働局へ支給申請を行います。
標準学習時間10時間以上を修了した職員については、 訓練の実施期間中でも、その職員の分だけ先に申請できます。
ただし、期間中に申請したあとで契約期間の途中に解約した場合や、 届け出た講座が最終日まで提供されなかった場合は、 その契約期間の契約額が助成対象と認められなくなります。
| 書類 | 様式 | ご用意 |
|---|---|---|
| 支給申請書 | 様式第4-2号 | 貴事業所 |
| 事業所確認票 ※中小企業の場合 | 様式第13号 | 貴事業所 |
| 定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳 | 様式第6-3号 | 貴事業所 |
| 定額制サービスによる訓練実施結果報告書 ※対象者10人以上なら任意の10人分 | 様式第8-5号 | 貴事業所 |
| 標準学習時間10時間以上の訓練を修了した者の一覧表 雇用保険適用事業所ごとに作成します | ─ | 当法人 |
| 支給申請承諾書(訓練実施者) | 様式第12号 | 当法人 |
| 受講料の請求書・領収書または振込通知書の写し | ─ | 当法人が発行 |
| 雇用契約書または労働条件通知書の写し | ─ | 貴事業所 |
| 教育訓練機関から説明を受けた資料一式の写し | ─ | 貴事業所 |
定額制サービスによる訓練の場合、賃金台帳や出勤簿の提出は原則として不要とされています。 事業所のご負担が比較的軽い区分です。
次の書類は提出が不要ですが、事業所で整備・保管しておく必要があります。
「ケアまなびラボ」では、これらを管理画面からいつでも出力できます。 労働局から追加提出を求められた際にも、すぐにご対応いただけます。
当法人が発行する「10時間以上修了者の一覧表」は、 雇用保険適用事業所ごとに作成する必要があります。 介護保険事業所と雇用保険適用事業所は一致しないことが多いため、 導入時に、どの職員がどの雇用保険適用事業所に属するかをご共有ください。
計画届の提出・支給申請は、次の3つの方法から選べます。
| 方法 | ご留意点 |
|---|---|
| 管轄の労働局の窓口に持参する | その場で不備を指摘してもらえることがあります |
| 郵送する | 期限必着です。余裕をもって発送してください。控えの返送用封筒が必要な場合がありますので、事前に管轄の窓口へご確認ください |
| 電子申請する | 「雇用関係助成金ポータル」に事業所情報とGビズIDを登録してご利用いただけます |
必要な記載に未記入や誤りがある場合、労働局から確認の連絡があります。 口頭で対応できる場合もありますが、書類の再提出を指示された場合は その指示に従って対応することになります。
雇用契約書や就業規則が法律に則った内容になっていない場合や、 雇用管理の実態と合っていない場合は、確認や改善の指摘を受けることがあります。 助成金の申請をきっかけに、労務関係の書類を点検しておくことをお勧めします。
申請書に記載した項目と、添付資料の記載に食い違いがあると、 労働局から照会があります。よくある例は次のとおりです。
提出後に修正してもリカバリーできない場合がありますので、 申請前に、すべての書類で記載が一致しているかご確認ください。
当法人では、受講案内・契約書・請求書の記載が一致するよう管理しています。 ご不明な点があれば、提出前にお問い合わせください。
支給決定の裁量は都道府県労働局ごとに委ねられており、 審査の基準や必要とされる提出資料が異なる場合があります。 ケースバイケースで追加の対応が生じることがありますので、 管轄の労働局とよくご相談ください。
ご契約書に記載された視聴開始日以降に受講を始め、 視聴期限の末日までにカリキュラムを修了する必要があります。 開始日より前の受講が確認された場合や、期限までに修了できていない場合は 助成の対象外となります。
eラーニングによる訓練であっても、支給対象となる訓練は 業務上義務づけられ、労働時間に該当する時間帯で行う必要があります。
業務終了後の時間帯に自宅等で受講していることが LMSのログから確認できる場合、助成金が不支給となる可能性があります。
残業として受講すること自体が否定されるわけではありませんが、 その場合は該当する時間について残業代の精算が必要です。 「従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して 賃金を適正に支払っていること」という要件を満たす必要があるためです。
管理画面では、受講がどの時間帯に行われたかを確認できます。 業務時間外の受講が多い職員がいる場合は、 受講の進め方を見直すきっかけにしてください。
受講の時間帯は事業所ごとの運用に関わるため、 導入時にご相談させていただきます。
訓練に要した経費は、支給申請までに事業主が全額を負担していることが要件です。
教育訓練機関から、実施済みの訓練経費の全部または一部について 返金やキャッシュバックなど、負担額が実質的に減る金銭の支払いを 受けた場合(受ける予定がある場合を含む)は、 「全額を負担した」ことにならず、助成対象経費に該当しません。
当法人では、助成金を活用されるお客様に対して このような返金・割戻しは行いません。
受講期間中に対象者が退職した場合、 退職日までにカリキュラムを修了していれば助成の対象となります。 修了していなかった場合は対象外です。
退職者を対象とするには、退職日までに受講が完了していることを示す LMSの受講ログと修了証が必要です。 いずれも当法人が発行いたします。
| 場合 | 必要な手続き |
|---|---|
| 受講開始日の前日までに対象者が増える | 変更届と、受講者が増えることが客観的に確認できる資料(契約内容変更に伴う契約書など)を提出 |
| 受講開始日以降に対象者が増える | 変更届は提出できません。新たな計画届を作成して別途提出する必要があります |
| 対象者が減る | 変更届は不要です。ただし途中退職の要件を満たさない場合は対象外となります |
受講開始日の前日までであれば、契約内容の変更で対応できます。 開始後の追加は手続きが大きく変わりますので、 ご契約前に人数をよくご検討ください。
助成の対象となる訓練の受講回数は、同一の労働者につき1年度で3回までです。 定額制サービスによる訓練は、人への投資促進コースの定額制訓練と 合わせて1年度で3回までとなります。
同一の事業所を対象として同じ内容の定額制サービスを契約し、 契約期間が一部でも重複している場合、重複部分は原則として対象になりません。
様式は厚生労働省のサイトから最新版をダウンロードしてください。
当サイトでは様式そのものを配布していません。 古い様式で申請すると差し戻される場合があるため、 申請のたびに厚生労働省のサイトで最新版をご確認ください。
| 様式 | 名称 | 段階 |
|---|---|---|
| 第1-1号 | 職業訓練実施計画届 | 計画届 |
| 第1-3号 | 事業展開等実施計画 | 計画届 |
| 第3-2号 | 定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧 | 計画届 |
| 第11号 | 事前確認書 | 計画届 |
| 第14-1号 | 定額制サービスによる訓練に関する事業所確認票 | 計画届 |
| 第4-2号 | 支給申請書 | 支給申請 |
| 第6-3号 | 定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳 | 支給申請 |
| 第8-5号 | 定額制サービスによる訓練実施結果報告書 | 支給申請 |
| 第12号 | 支給申請承諾書(訓練実施者)※当法人が記入します | 支給申請 |
| 第13号 | 事業所確認票 | 支給申請 |
教育訓練機関が発行すべき書類は、当法人でご用意いたします。
| 書類 | 段階 | 内容 |
|---|---|---|
| 受講案内 | 計画届 | 講座の一覧、講座ごとの標準学習時間、LMSによる進捗管理の機能、料金体系を記載したもの |
| ご契約書・お申込書の写し | 計画届 | 当法人の名称・所在地・連絡先、契約内容、契約期間、受講料が分かるもの |
| 10時間以上修了者の一覧表 | 支給申請 | 雇用保険適用事業所ごとに作成し、当法人が証明します |
| 支給申請承諾書(様式第12号) | 支給申請 | 当法人が記入・押印してお渡しします |
| 請求書・領収書 | 支給申請 | お振込みの記録もあわせて保管してください |
| 修了証 | 保管用 | 受講者ごとに発行します |
| 受講記録(LMS情報) | 保管用 | 受講開始日時・終了日時・受講時間・進捗率・修了日。管理画面からいつでも出力できます |
申請の進め方や書類の書き方について、分かる範囲でご案内いたします。 ただし個別の申請手続きの代行は行っておりません。 詳細は管轄の労働局または社会保険労務士にご相談ください。
最終更新:2026年9月1日(支給要領 令和8年8月3日版に基づく)