事業展開等リスキリング支援コース/定額制サービスによる訓練

助成金活用ガイド

人材開発支援助成金を活用して「ケアまなびラボ」を導入する場合の、 申請の流れ・必要な書類・注意すべき点をまとめています。

本ガイドは支給要領(令和8年8月3日版)に基づいています。 助成の可否および助成額の最終的な判断は労働局が行います。

1. 助成金の概要について

まずは制度の全体像をご確認ください。

1-1 人材開発支援助成金の目的・概要

人材開発支援助成金は、事業主が職業能力開発促進法に基づいて 職業能力開発推進者を選任し、 事業内職業能力開発計画および これに基づく職業訓練実施計画により 従業員に訓練を実施した場合に、その経費や賃金の一部を助成する制度です。

目的は、労働者のキャリア形成を企業内で計画的に進めることにあります。 したがって「たまたま研修を受けた」だけでは対象になりません。 計画に基づいて実施することが制度の前提です。

ここが出発点です

「職業能力開発推進者の選任」と「事業内職業能力開発計画の策定・周知」は、 どのコースを使う場合でも必要です。 まだの場合は 2-2 をご覧ください。

1-2 事業展開等リスキリング支援コースについて

人材開発支援助成金にはいくつかのコースがあり、 本サービスでは主に事業展開等リスキリング支援コースの活用を想定しています。

このコースは、次のいずれかに該当する訓練が対象です。

 内容定額制サービス
①事業展開(3年以内に実施予定、または6か月前までに実施済)に伴い、新たな分野で必要となる知識・技能を習得させる訓練○
②企業内のDX化・グリーン化を進める場合に、これに関連する業務に従事する労働者への訓練○
③人事・人材育成計画に基づき、3年以内に従事予定の職務に必要な訓練✕
介護事業所では②が使いやすい入口です

介護記録や情報共有のデジタル化、生成AIの業務活用などは、 ②の「企業内のDX化」に該当し得ます。 該当する取組の例は 1-5 をご覧ください。

1-3 「定額制サービス」という区分について

訓練の実施方法には、通学制/同時双方向型の通信訓練/eラーニング/通信制/ 定額制サービスの5つの区分があります。

「ケアまなびラボ」は複数の講座を月額定額で受講いただく形のため、 定額制サービスに該当します。

項目定額制サービスeラーニング区分
10時間の数え方修了した講座の標準学習時間の合計1講座あたりの標準学習時間
経費助成の限度額1人につき一月あたり2万円1人1訓練あたり15万円
受講回数の制限1年度に3回まで1年度に1回まで
(令和8年8月3日改正)
他の方法との組合せできないできる
受講回数は定額制サービスのほうが多くとれます

令和8年8月3日の改正により、eラーニング区分による訓練は1年度に1回までに 制限されました。一方、定額制サービスによる訓練は1年度に3回までのままです (人への投資促進コースの定額制訓練と合わせた回数)。

支給要領では、定額制サービスは通学制・eラーニングなどと並列の実施方法として 規定されており、他の方法との組合せも禁じられているためです。

「合計で10時間」が現実的です

2時間の講座を5つ受講すれば要件を満たします。 1つの講座を10時間受け切る必要はありません。

1-4 助成金の対象要件

対象となる事業主

次のすべてを満たす必要があります。導入前にご確認ください。

  • 労働組合等の意見を聴いて作成した事業内職業能力開発計画を、職員に周知していること
  • その計画に基づく職業訓練実施計画を作成し、職員に周知していること
  • 職業能力開発推進者を選任していること
  • 職業訓練実施計画届を労働局に提出していること
  • 訓練の実施状況・経費の負担状況・賃金の支払状況が分かる書類を整備していること
  • 訓練を受ける期間、対象の職員に賃金を適正に支払っていること
  • 事業展開等実施計画を作成していること

対象となる労働者

  • 申請事業主に雇用される雇用保険の被保険者であること
  • 標準学習時間の合計が10時間以上となる訓練を修了していること
最も見落とされやすい点

受講は労働時間です。 eラーニングであっても、業務上義務づけられた訓練は労働時間に該当し、 受講中の賃金の支払いが必要です。 「業務時間外に各自でやってください」という運用は要件を満たしません。 詳しくは 2-7 をご覧ください。

1-5 対象となる訓練・ならない訓練

介護事業所における「DX化」に該当し得る取組

  • 紙の記録や書類を電子化し、情報共有のしかたを変える
  • 生成AIを使って議事録・報告書・お便りなどの文書作成を効率化する
  • シフト作成や実績集計を、表計算ソフトやシステムで行えるようにする
  • 社内ポータルを導入し、掲示・回覧・申請を電子化する
  • オンライン会議やクラウド共有で多職種・多拠点の連携を効率化する
  • デジタル化に伴う情報セキュリティ・個人情報保護の体制を整える

対象にならないもの(主なもの)

  • 職務に直接関連しない訓練(趣味・教養など)
  • 貴事業所が自ら作成した教材による訓練(事業内訓練にあたります)
  • 特定の事業主向けにカスタマイズされた訓練
  • 労働者が自発的に行うもの(業務上の義務として実施されないもの)
  • 海外・洋上で実施するもの
自社製の研修動画は対象外です

貴事業所が自ら作成した教材による訓練は「事業内訓練」となり、 eラーニングによる訓練としては助成対象になりません。 当法人が提供する共通の講座をご利用ください。

令和8年8月3日改正 DX化に関する訓練の判断基準

「AIを学ぶ訓練」は対象外になりました

令和8年8月3日の改正により、DX化に関する訓練のうち 「職務に間接的に必要となるもの」および 「職業人として共通して必要となるもの」は助成対象外とされました。 厚生労働省のリーフレットでは、 「生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練」が 対象外の例として明記されています。

判断は次の3つの観点で行われます。受講者の選定にも関わりますのでご確認ください。

観点助成対象となる例助成対象とならない例
1 特定の職務に必要な知識・技能か 生成AIを活用して商品提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練 生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練
2 マナー・リテラシー・概念理解にとどまっていないか 具体的な業務手順として、そのまま実務で使える内容 DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練
3 訓練内容に沿って対象労働者を選定しているか CO₂排出量の算定手順を学ぶ訓練を、算定業務を担当する者に受講させる 同じ訓練を、人事や営業に従事する者に受講させる
「ケアまなびラボ」はこの基準に沿って構成しています

講座を「技術」ではなく「業務」で区切り、 介護記録の作成業務、委員会・会議記録の作成業務、勤務シフト作成業務……というように コースを分けています。生成AIへの指示のしかたも、 その業務の中で扱う設計としています。

各コースには「対象となる職員」を明記しています。 観点3にあるとおり、訓練内容と担当業務が対応していないと対象外となりますので、 受講者の選定にご活用ください。

演習は訓練用のデータで行います

厚生労働省のQ&Aでは、訓練の中で実際の事業活動で利用するツールを作成する場合は 「通常の事業活動として遂行されるもの」として対象外となる可能性があるとされています。 このため当法人の講座では、演習を訓練用に用意した架空の事業所のデータで行い、 貴事業所で実際に使う成果物を作成する形はとっておりません。

1-6 助成率・助成額
区分中小企業中小企業以外
経費助成率75%60%
経費助成の限度額1人につき一月あたり2万円
賃金助成定額制サービスでは実質的に対象外
1事業所の年度上限1億円

助成額の計算

助成額 = 支払った経費 × 75% ×(10時間到達者数 ÷ 契約者数)

受講が進まないと助成額が減ります

20名でご契約の場合、10名しか10時間に到達しなければ助成額は半分になります。 「ケアまなびラボ」では、管理画面で到達者数を常に把握し、 受講が進んでいない職員に案内を送ることができます。

2. 助成金の活用について

申請の流れと、各段階で必要になる書類をご案内します。

2-1 助成金活用の流れ
  1. 事前準備 貴事業所職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・周知
  2. ご契約 貴事業所当法人契約期間の初日を決めます
  3. 計画届の提出 貴事業所 契約期間の初日の6か月前〜1か月前
  4. 受講開始 貴事業所 契約期間の初日から。それより前の受講は対象外
  5. 受講期間中 貴事業所標準学習時間10時間の到達を管理します
  6. 支給申請 貴事業所 訓練終了日の翌日から2か月以内
  7. 支給決定 労働局審査のうえ決定されます
支給までには数か月かかります

申請してすぐに入金されるものではありません。 労働局から追加の資料を求められることもあり、 訓練終了から数か月を要する場合があります。資金計画にご留意ください。

2-2 事業内職業能力開発計画、職業能力開発推進者について

助成金を活用するうえでの前提条件です。まだ整えていない場合は、 計画届の提出より前に済ませてください。

職業能力開発推進者の選任

  • 職業能力開発促進法第12条に基づき選任します
  • 人事・教育担当の管理者など、事業所内の人材育成を担う方を選任します
  • 選任したことが分かるようにしておきます(辞令、社内通知など)

事業内職業能力開発計画の策定と周知

  • 労働組合等(労働者の過半数を代表する者)の意見を聴いて作成します
  • 職員に周知します(掲示、配布、社内ポータルへの掲載など)
  • 「作っただけ」では要件を満たしません。周知した事実が分かるようにしておきます
周知の記録も残せます

社内ポータルをご利用の場合、計画を掲載して既読を記録する運用にすれば、 周知した事実を後から示せます。

2-3 計画届の準備と提出

提出期間

契約期間の初日の6か月前から1か月前まで

この期限を過ぎると、計画届を提出した日の1か月後が 契約期間の初日とみなされ、助成の対象となる期間が短くなります。 ご契約前に、提出のスケジュールをご確認ください。

スケジュールを逆算する →

計画時に必要となる資料

書類様式ご用意
職業訓練実施計画届様式第1-1号貴事業所
事前確認書
※事業主ご自身の氏名の記載が必要です
様式第11号貴事業所
事業展開等実施計画様式第1-3号貴事業所
定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧様式第3-2号貴事業所
定額制サービスによる訓練に関する事業所確認票
※複数の雇用保険適用事業所をまとめる場合
様式第14-1号貴事業所
受講案内
講座の一覧、講座ごとの標準学習時間、LMSによる進捗管理の機能、料金体系
─当法人
ご契約書・お申込書の写し─当法人
定額制サービスでは様式第3-2号を使います

eラーニング区分で使う様式第3-1号とは異なります。ご注意ください。

必要帳票のダウンロード

様式は厚生労働省のサイトからダウンロードできます。 制度改定により様式が変わることがあるため、その都度、最新版をご確認ください。

厚生労働省 人材開発支援助成金のページ →

計画届の提出について

提出方法は 2-6 をご覧ください。 窓口持参・郵送・電子申請から選べます。

よくある不備
  • 提出期限(契約期間の初日の1か月前)を過ぎている
  • 事前確認書に事業主ご自身の氏名がない
  • 対象労働者一覧の人数が、ご契約の人数区分を超えている
  • 職業能力開発推進者を選任していない
  • 事業内職業能力開発計画を職員に周知していない
2-4 研修の受講

受講できる期間

契約期間の初日より前に受講しないでください

ご契約書に記載された視聴開始日(契約期間の初日)以降に受講を始め、 視聴期限の末日までに受講を完了する必要があります。

初日より前の受講が確認された場合や、期限までに完了していない場合は、 助成の対象外となります。

「ケアまなびラボ」では、 契約期間の初日より前はアカウントを有効にしません。 誤って早く受講してしまうことを防ぎます。

10時間到達の管理

支給対象となるのは、標準学習時間の合計が10時間以上となる講座を 修了した職員です。到達しなかった職員の分は助成されません。

管理画面では次のことができます。

  • 職員ごとの「修了した講座の標準学習時間の合計」と、10時間までの残り時間
  • 10時間到達者数/契約者数と、それに基づく助成額の見込み
  • 受講が進んでいない職員への受講案内の送信
  • 受講記録の出力
2-5 研修終了後の支給申請

申請の期間

訓練終了日(契約期間の最終日)の翌日から2か月以内に、 労働局へ支給申請を行います。

期間中に申請することもできます

標準学習時間10時間以上を修了した職員については、 訓練の実施期間中でも、その職員の分だけ先に申請できます。

ただし、期間中に申請したあとで契約期間の途中に解約した場合や、 届け出た講座が最終日まで提供されなかった場合は、 その契約期間の契約額が助成対象と認められなくなります。

支給申請時に必要となる資料

書類様式ご用意
支給申請書様式第4-2号貴事業所
事業所確認票
※中小企業の場合
様式第13号貴事業所
定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳様式第6-3号貴事業所
定額制サービスによる訓練実施結果報告書
※対象者10人以上なら任意の10人分
様式第8-5号貴事業所
標準学習時間10時間以上の訓練を修了した者の一覧表
雇用保険適用事業所ごとに作成します
─当法人
支給申請承諾書(訓練実施者)様式第12号当法人
受講料の請求書・領収書または振込通知書の写し─当法人が発行
雇用契約書または労働条件通知書の写し─貴事業所
教育訓練機関から説明を受けた資料一式の写し─貴事業所
賃金台帳・出勤簿は原則不要です

定額制サービスによる訓練の場合、賃金台帳や出勤簿の提出は原則として不要とされています。 事業所のご負担が比較的軽い区分です。

提出は不要でも「保管」が必要な書類があります

次の書類は提出が不要ですが、事業所で整備・保管しておく必要があります。

  • 受講者の修了証
  • LMS情報(受講記録)の写し
  • 対象者が10人以上の場合の、任意の10人分以外の訓練実施結果報告書

「ケアまなびラボ」では、これらを管理画面からいつでも出力できます。 労働局から追加提出を求められた際にも、すぐにご対応いただけます。

雇用保険適用事業所ごとの情報について

当法人が発行する「10時間以上修了者の一覧表」は、 雇用保険適用事業所ごとに作成する必要があります。 介護保険事業所と雇用保険適用事業所は一致しないことが多いため、 導入時に、どの職員がどの雇用保険適用事業所に属するかをご共有ください。

2-6 労働局とのやりとりガイド

提出方法について

計画届の提出・支給申請は、次の3つの方法から選べます。

方法ご留意点
管轄の労働局の窓口に持参するその場で不備を指摘してもらえることがあります
郵送する期限必着です。余裕をもって発送してください。控えの返送用封筒が必要な場合がありますので、事前に管轄の窓口へご確認ください
電子申請する「雇用関係助成金ポータル」に事業所情報とGビズIDを登録してご利用いただけます

雇用関係助成金ポータル →

想定される指摘内容について

記載項目の未記入・誤り

必要な記載に未記入や誤りがある場合、労働局から確認の連絡があります。 口頭で対応できる場合もありますが、書類の再提出を指示された場合は その指示に従って対応することになります。

労務関係帳票の内容

雇用契約書や就業規則が法律に則った内容になっていない場合や、 雇用管理の実態と合っていない場合は、確認や改善の指摘を受けることがあります。 助成金の申請をきっかけに、労務関係の書類を点検しておくことをお勧めします。

申請書と添付資料の不整合

ここが最も注意すべき点です

申請書に記載した項目と、添付資料の記載に食い違いがあると、 労働局から照会があります。よくある例は次のとおりです。

  • 申請書と契約書で、視聴可能期間(契約期間)が違う
  • 受講案内と契約書で、カリキュラムの内容が違う

提出後に修正してもリカバリーできない場合がありますので、 申請前に、すべての書類で記載が一致しているかご確認ください。

当法人では、受講案内・契約書・請求書の記載が一致するよう管理しています。 ご不明な点があれば、提出前にお問い合わせください。

都道府県ごとの取扱いの違い

支給決定の裁量は都道府県労働局ごとに委ねられており、 審査の基準や必要とされる提出資料が異なる場合があります。 ケースバイケースで追加の対応が生じることがありますので、 管轄の労働局とよくご相談ください。

2-7 助成金活用に関する注意点

計画どおりの受講

ご契約書に記載された視聴開始日以降に受講を始め、 視聴期限の末日までにカリキュラムを修了する必要があります。 開始日より前の受講が確認された場合や、期限までに修了できていない場合は 助成の対象外となります。

業務時間中の受講

最も重要な注意点です

eラーニングによる訓練であっても、支給対象となる訓練は 業務上義務づけられ、労働時間に該当する時間帯で行う必要があります。

業務終了後の時間帯に自宅等で受講していることが LMSのログから確認できる場合、助成金が不支給となる可能性があります。

残業として受講すること自体が否定されるわけではありませんが、 その場合は該当する時間について残業代の精算が必要です。 「従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して 賃金を適正に支払っていること」という要件を満たす必要があるためです。

「ケアまなびラボ」でできること

管理画面では、受講がどの時間帯に行われたかを確認できます。 業務時間外の受講が多い職員がいる場合は、 受講の進め方を見直すきっかけにしてください。

受講の時間帯は事業所ごとの運用に関わるため、 導入時にご相談させていただきます。

経費の取扱い

訓練に要した経費は、支給申請までに事業主が全額を負担していることが要件です。

値引き・返金は受け取らないでください

教育訓練機関から、実施済みの訓練経費の全部または一部について 返金やキャッシュバックなど、負担額が実質的に減る金銭の支払いを 受けた場合(受ける予定がある場合を含む)は、 「全額を負担した」ことにならず、助成対象経費に該当しません。

当法人では、助成金を活用されるお客様に対して このような返金・割戻しは行いません。

途中退職があった場合

受講期間中に対象者が退職した場合、 退職日までにカリキュラムを修了していれば助成の対象となります。 修了していなかった場合は対象外です。

退職者を対象とするには、退職日までに受講が完了していることを示す LMSの受講ログと修了証が必要です。 いずれも当法人が発行いたします。

対象者数が増減する場合

場合必要な手続き
受講開始日の前日までに対象者が増える 変更届と、受講者が増えることが客観的に確認できる資料(契約内容変更に伴う契約書など)を提出
受講開始日以降に対象者が増える 変更届は提出できません。新たな計画届を作成して別途提出する必要があります
対象者が減る 変更届は不要です。ただし途中退職の要件を満たさない場合は対象外となります
受講者を追加する場合はお早めにご連絡ください

受講開始日の前日までであれば、契約内容の変更で対応できます。 開始後の追加は手続きが大きく変わりますので、 ご契約前に人数をよくご検討ください。

受講回数の制限

助成の対象となる訓練の受講回数は、同一の労働者につき1年度で3回までです。 定額制サービスによる訓練は、人への投資促進コースの定額制訓練と 合わせて1年度で3回までとなります。

同じ内容の契約期間の重複

同一の事業所を対象として同じ内容の定額制サービスを契約し、 契約期間が一部でも重複している場合、重複部分は原則として対象になりません。

3. 様式・リンク集

様式は厚生労働省のサイトから最新版をダウンロードしてください。

様式は改定されます

当サイトでは様式そのものを配布していません。 古い様式で申請すると差し戻される場合があるため、 申請のたびに厚生労働省のサイトで最新版をご確認ください。

定額制サービスによる訓練で使う主な様式

様式名称段階
第1-1号職業訓練実施計画届計画届
第1-3号事業展開等実施計画計画届
第3-2号定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧計画届
第11号事前確認書計画届
第14-1号定額制サービスによる訓練に関する事業所確認票計画届
第4-2号支給申請書支給申請
第6-3号定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳支給申請
第8-5号定額制サービスによる訓練実施結果報告書支給申請
第12号支給申請承諾書(訓練実施者)※当法人が記入します支給申請
第13号事業所確認票支給申請

リンク

4. 当法人がご用意する書類

教育訓練機関が発行すべき書類は、当法人でご用意いたします。

書類段階内容
受講案内計画届 講座の一覧、講座ごとの標準学習時間、LMSによる進捗管理の機能、料金体系を記載したもの
ご契約書・お申込書の写し計画届 当法人の名称・所在地・連絡先、契約内容、契約期間、受講料が分かるもの
10時間以上修了者の一覧表支給申請 雇用保険適用事業所ごとに作成し、当法人が証明します
支給申請承諾書(様式第12号)支給申請 当法人が記入・押印してお渡しします
請求書・領収書支給申請 お振込みの記録もあわせて保管してください
修了証保管用 受講者ごとに発行します
受講記録(LMS情報)保管用 受講開始日時・終了日時・受講時間・進捗率・修了日。管理画面からいつでも出力できます
ご不明な点はお気軽にご相談ください

申請の進め方や書類の書き方について、分かる範囲でご案内いたします。 ただし個別の申請手続きの代行は行っておりません。 詳細は管轄の労働局または社会保険労務士にご相談ください。

本ガイドについて
  • 本ガイドは、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の支給要領等に基づき、一般社団法人北海道採用定着支援ラボが作成したものです。
  • 助成の可否および助成額の最終的な判断は労働局が行います。当法人は助成金の受給を保証するものではありません。
  • 制度の内容は改定される場合があります。申請にあたっては、必ず最新の支給要領をご確認ください。
  • 審査の基準や必要な提出資料は都道府県労働局ごとに異なる場合があります。
  • 個別の申請手続きについては、貴事業所を管轄する労働局または社会保険労務士にご相談ください。

最終更新:2026年9月1日(支給要領 令和8年8月3日版に基づく)